BLOG ブログ

HOME // ブログ // コンプライアンス基本方針

CATEGORY


当社の方針

コンプライアンス基本方針

当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題のひとつと位置付けています。すべての役職員は社会的責任を常に意識して行動する必要があり、当社は本方針のもと、コンプライアンスを実践する態勢を確立します。

目次

1.基本的な考え方

コンプライアンス(法令等遵守)とは、「事業活動に関連するすべての法令、主務官庁が定める監督指針・ガイドライン等、所属保険会社との間の契約、所属保険会社が定める規程、当社の社内規則・ルール及び社会的規範(以下、これらをあわせて「法令等」といいます。)を遵守し、社会の期待と要請に応えるべく、誠実かつ公平・公正な活動を実践すること」をいいます。
当社は、経営理念の実現に向け、事業活動のあらゆる場面でコンプライアンスを徹底し、企業倫理を確立します。

2.コンプライアンス態勢の構築

(1)体制の整備

①コンプライアンスに関する重要事項が、役職員に適切に共有される体制を整備します。
②コンプライアンスに関する事項を一元的に管理し、社長の指示の下、コンプライアンス態勢の整備・改善に取り組みます。
③役職員がコンプライアンス上問題となる行為を発見した場合の報告・相談体制を整備します。

(2)コンプライアンス推進活動の実施

①コンプライアンス基本方針の手引として代理申請会社のコンプライアンスハンドブックを使用し、周知徹底します。
②保険募集に関するコンプライアンスについては、当社として保険募集管理規程を策定するとともに、各保険会社のコンプライアンス・マニュアル等を各拠点に常備し、周知徹底します。
③社長は、コンプライアンスを徹底するために、社内会議において社員を対象にコンプライアンス研修を行うとともに、年間のコンプライアンス研修計画を策定し、毎月、実施することとします。

3.コンプライアンスに関する役職員の行動基準

(1)行動原則

①健全な保険事業の発展に寄与し、社会からの信頼を得るために、法令等の遵守を行動の基本にすえ、誠実・公平・適正な業務運営に努めます。
②あらゆる場面で、あらゆる人に、誠実かつ公平・公正に接します。
③コンプライアンス上問題となる事案(疑義事案を含みます)について発見または起こした場合には、上司(または社長)にただちに報告をします。報告を受けた上司(または社長)は、遅滞なく関係者(関連保険会社および必要に応じ親会社)に報告し連携しながら是正対応をします。
④コンプライアンス上問題となる原因を分析し、再発を防止します。

(2)適正な事業活動を支える基本的行動

①保険業の公共性を十分に認識し、保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護に努めます。
②知的財産権を保護するとともに、他者の知的財産権を侵害しません。
③業務上知り得たお客様の情報の取扱いについて、細心の注意を払い、紛失・漏洩等をしないよう厳正な管理に努めるとともに、定められた目的以外には利用しません。
④市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力には、警察等関係機関等とも連携し、毅然とした態度で立ち向かいます。
⑤お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反取引を管理し、適切に業務を行います。
⑥インサイダー取引(重要な未公開情報を利用した株券等の取引)は行いません。
⑦競争相手等との関係において、談合、不公正な競争手段の利用、また、取引上の地位を利用しての不公平な取引の要求を行いません。
⑧当社の資産や重要情報、営業秘密等は厳正に管理します。
⑨犯罪による収益移転(マネー・ローンダリング/テロ資金供与)の防止を図るため、取引時確認を徹底します。
⑩業務上の立場を利用して、私的な利得行為を行いません。
⑪人権を尊重し、人種・国籍・性別・年令・職業・地域・信条・障害の有無等による差別やハラスメント行為を行いません。
⑫安全で働きやすい職場環境を確保します。

(3)迷った時の判断基準

自分の取るべき行動に迷った時は、次の基準に照らして判断します。
・自分の良心に反しないか
・社会通念に照らして正しいか
・自分の家族や友人に胸を張ってみせられるか
・本当は正しくないとわかっているのにやっていないか、やろうとしていないか
・社会やお客様からの信頼を損なわないか

(4)基本的行動の実践に向けて

役職員は、他者に法令等に反することを命ずることはできません。
役職員は、法令等を遵守することによっていかなる不利益も受けません。

<変更・廃止手続>
本方針の変更及び廃止は、取締役会の決議により行います。

<附則>
本方針は、平成28年5月29日から適用します。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧